平成18年度 調剤報酬改定 対比表



※ ご注意
  内容の詳細につきましては、官報にてご確認ください。

     →インターネット版「官報」

 

調剤基本料

<主な変更点>調剤基本料の引き下げ、簡素化。

現行 改定案
 調剤基本料1 49点
  (受付回数4000回以下/月、集中率70%以下)
 調剤基本料2 21点
  (受付回数4000回超/月、集中率70%超)
 調剤基本料3 39点
  (調剤基本料1、2以外の場合)
 調剤基本料 42点
 但し、受付回数4000回超/月、集中率70%超の場合19点

 

調剤料

<主な変更点>内服薬15日分以上の引き下げ。

現行 改定案
 内服薬
 (浸煎薬、湯薬および一包化薬を除く(1剤につき))
 イ 14日分以下の場合
    7日目以下の部分(1日につき) 5点
    8日目以上の部分(1日につき) 4点
 ロ 15日分以上21日分以下の場合 70点
 ハ 22日分以上30日分以下の場合 80点
 ニ 31日分以上の場合 88点
 内服薬
 (浸煎薬、湯薬および一包化薬を除く(1剤につき))
 イ 14日分以下の場合
    7日目以下の部分(1日につき) 5点
    8日目以上の部分(1日につき) 4点
 ロ 15日分以上21日分以下の場合 68点
 ハ 22日分以上の場合 77点
 (廃止)

 

浸煎薬および湯薬の調剤料

現行 改定案
 浸煎薬(1調剤につき) 120点
 湯薬(1調剤につき) 120点
 浸煎薬(1調剤につき) 190点
 湯薬(1調剤につき) 190点

 

指導管理料関連

○ 薬剤情報提供料

<主な変更点>情報提供料の算定を手帳への記載に限定。従来の薬剤情報提供料2に相当するものは廃止。

現行 改定案
 薬剤情報提供料1 17点
 薬剤情報提供料2 10点
 薬剤情報提供料 15点
 (廃止)

○ 薬剤服用歴管理・指導料

<主な変更点>薬剤情報提供の文書での提供をこちらに包括し評価。名称の変更

現行 改定案
 薬剤服用歴管理・指導料 17点
 薬剤服用歴管理料 22点

○ 特別指導加算

<主な変更点>評価の引き下げ。名称変更。

現行 改定案
 特別指導加算
  月の1回目 28点
  月の2回目以降 26点
 服薬指導加算 22点
  
  

 

医薬品品質情報提供料

<主な変更点>名称の変更(後発医薬品の情報提供であることが明らかに)。

現行 改定案
 医薬品品質情報提供料 10点
 後発医薬品情報提供料 10点

 

その他

○ 後発医薬品使用促進

 処方せん様式の変更
 
  処方せんの備考欄に、医師が後発医薬品に変更して差し支えない意思表示をするための欄を設ける。

     →新しい処方せん様式(pdfファイル)(H18.3.7追記)

  領収書の交付義務(H18.2.22追記)

 

 

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